本記事は「利用規約を変更いたします」に関連するQAとなります。
①2025年9月1日以降とそれ以前で、具体的にどういった点が異なるのでしょうか。
大きなポイントとしましては、下記の2点です。
・雇用契約成立の時期が変更になったこと
・「可能事由」が整理されたこと
2025年8月31日までは、就労開始1時間前に雇用契約成立としていましたが、2025年9月1日以降にマッチングする案件については、応募完了時で、解約権留保付労働契約が成立すると整理されます。また、これに伴い、使用者側からの解約可能事由も整理されております。
②ワーカー側からは、応募済のお仕事をいつでも自由にキャンセルできるということでしょうか。
就労開始までであれば、理由を問わず解約が可能です。ただし、就労開始時刻の24時間前以降については、信用スコアの減点がありますので、この点ご留意ください。24時間前以前(就労開始まで24時間を切らなければ)では、信用スコアの減点はございません。
③ワーカー側からキャンセルした場合でも、休業手当の支払はあるのでしょうか。
ございません。あくまでも、事業所様からのキャンセルが実施され、かつ、「解約可能事由」に該当しない場合に支払い対象となります。
④いつでもキャンセルできるはずなのに、信用スコアの減点やキャンセル率といった、カイテクのペナルティがつくのはなぜですか。
信用スコアの減点やキャンセル率といったペナルティは、カイテクのサービスをご利用いただく上で弊社が設けている独自の基準となります。サービス品質の維持のために必要なルールとなりますので、ご理解いただけきますようお願い申し上げます。
⑤休業手当が支払われるのは具体的に、どういった場合でしょうか。
就労開始前の使用者からワーカーに対する解約で、解約可能事由に該当しない場合には、休業手当の支払が必要になります。
・就労開始時刻の24時間前以前であれば、使用者は、下記①~⑪の事由で解約が可能で、この場合には、休業手当の支払は不要ですが、これ以外の理由による、解約の場合には、休業手当の支払が必要になります。
・就労開始時刻の24時間前以降の場合、使用者は、下記①から⑧の事由で解約が可能で、この場合には、休業手当の支払は不要ですが、これ以外の理由(⑨~⑪を含む)による解約の場合には、休業手当の支払が必要になります。
①不可抗力その他の事由(地震や台風などの天災事変等)が生じた場合
②長期療養や逮捕・勾留などにより、就労日に出勤できないことが明らかな場合
③就労に必要な資格証明がない場合、法令上就労させることができない場合、その他法令の趣旨に照らして就労に必要な条件を満たさない場合
④契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行った場合
⑤募集条件で明示されている勤務態度にかかる条件を満たさないことを使用者が確認した場合
⑥募集条件で明示されている同種業務の経験等、使用者が求める条件を満たさない場合
⑦募集条件で明示されている持ち物に不備がある場合
⑧募集条件で明示されている髪色・長髪・服装などの身だしなみについて、使用者が求める条件を満たさない場合
⑨天災等の不可抗力によらない営業中止の場合
⑩大幅な仕事量の変化に伴い募集人数の変更が必要となった場合
⑪掲載ミス(業務内容や日時の誤り)があった場合