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介護職員ができる・できない医療行為や介助

■ 介護職員が実施できる医療行為

介護職員が実施可能な医療行為の例は次のとおりです。

  • 体温計を用いた体温測定
  • 自動血圧測定器を用いた血圧測定
  • 測定器を用いての酸素濃度測定
  • 湿布の貼付
  • 目薬の点眼
  • 坐薬の挿入
  • 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
  • ストーマのパウチにたまった排泄物の廃棄
  • 自己導尿補助におけるカテーテルの準備、体位保持
  • 市販の浣腸器を用いた浣腸

■ 介護職員が条件によりできる医療行為・介助

一定の条件下において、実施可能な医療行為・介助は次のとおりです。

医療行為・介助 条件
カミソリを用いての髭剃り 自治体が介護職員の実施を認めている場合
喀痰吸引・経管栄養 必要な研修を修了し、喀痰吸引・経管栄養が実施できる資格を取得した場合
爪切り、耳掃除、口腔ケア、軽微な切り傷や擦り傷、やけど等の処置など ご利用者様・患者様の容態に異常がない場合
薬の服薬介助 薬が一包化されている場合
軟膏塗布 褥瘡の処置ではない場合
 

 

■ 介護職員が実施できない医療行為

医療行為とされる例は、次のとおりです。

  • 摘便
  • 注射
  • 点滴
  • 褥瘡の処置
  • 容態が不安定なご利用者様・患者様への医療行為

事業所様により、介護職員が実施できる医療行為や介助については、お願いされることもあります。
ご不安な場合は、お仕事内容を確認のうえ医療行為や介助の記載がない求人に応募されることをおすすめいたします。

<参考>
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(医政発第 0726005 号 平成17年7月26日)