在留資格「介護」の方の副業に伴う届出
在留資格「介護」の方の、副業に伴う届出についてご案内いたします。
本業の勤務先以外でも働く場合、本人による出入国在留管理庁への届出は必要ですか
本業を続けながら別の会社でも長期間働く場合は、ご本人様による「新たな契約の締結」の届出が必要です。届出は法律上の義務であり、届出事由が生じた日から14日以内に行う必要があります。
参考:
出入国在留管理庁Q&A「契約機関に関する届出」Q15
手続案内・入管法19条の16第2号
短期間だけ働く場合も、本人による届出は必要ですか
出入国在留管理庁Q&Aでは、現在の会社で働きながら、別の会社でも3日間働く場合は、届出不要とされています。短期の勤務を繰り返す場合など、具体的な勤務形態に応じた届出の要否は、管轄の出入国在留管理局にご確認ください。