解約可能事由変更(QA)
本記事は「【重要】解約可能事由変更に伴うご案内(2026年6月1日より適用)」に関連するQAとなります。
今回の改訂により変わった点は何ですか。
弊社はスポットワーク協会の会員として、厚生労働省および協会の要請に基づきルールを策定しております。
令和7年7月4日、厚生労働省より協会に対し、労働者保護の観点から厚生労働省作成のリーフレット内容を踏まえた適切な対応を行うよう要請がありました。
これを受け、協会は「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」をとりまとめていましたが、令和8年3月に改訂が行われました。
弊社もそれに従い運用方針を定めております。
今回以下の3点が大きく変わっております。
・事業所様の「掲載ミス」が解約可能事由に該当しない形となりました。「掲載ミス」の場合、休業手当ありの解約のみに限定されます。
・レビューなど他社による勤務態度の評価のみを理由とした解約は不可となります。
・解約にあたっての具体的理由を、事業所様からワーカー様へお伝えいたします。
リーフレットの詳細はこちらをご確認ください。(外部サイト:厚生労働省ホームページ)
ワーカー側からは、いつでも自由にキャンセルできるということですか。
就労開始までであれば、理由を問わず解約が可能です。ただし、就労開始時刻の24時間前以降については、信用スコアの減点がありますので、この点ご留意ください。
24時間前以前(就労開始まで24時間を切らなければ)では、信用スコアの減点はございません。
自分の都合でキャンセルした場合でも、休業手当の対象となりますか。
休業手当の対象とはなりません。あくまでも、事業所様からのキャンセルが実施され、かつ、「解約可能事由」に該当しない場合に支払い対象となります。
いつでもキャンセルできるはずなのに、信用スコアの減点やキャンセル率といった、カイテクのペナルティがつくのはなぜですか。
信用スコアの減点やキャンセル率といったペナルティは、カイテクのサービスをご利用いただくうえで弊社が設けている独自の基準となります。
サービス品質の維持のために必要なルールとなりますので、ご理解いただけきますようお願い申し上げます。
休業手当が支払われるのは具体的に、どういった場合でしょうか。
1.使用者は、就労開始時刻までの間、以下の解約可能事由の(1)から(5)のいずれかに該当する場合に限り、労働契約を解約できるものとします。ただし、下記(6)に規定する事由を理由とした解約については、勤務開始時間の24時間前までに通知がなされた場合に限り、有効に成立するものとします。
2.労働者は、理由の如何を問わず、就労開始時刻までの間、直ちに労働契約を解約することができるものとします。
【解約可能事由】
(1) 不可抗力その他の事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき
(2) 長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき
(3) 就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないときその他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき
(4) 契約上の義務違反または不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき
(5) 募集条件で明示されていた就労に必要な物を持参しなかった場合など募集条件として明示されている使用者が求める条件を満たさないとき
(6)営業活動の停止、または業務量の著しい変動といった、契約締結時には想定できなかった不可避の事由に基づき、採用人数の調整が必要となったとき
休業手当の振込通知が届きましたが、どこで確認できますか。
アプリの「給与管理」をご確認ください。
FAQ:給与明細の確認方法
給与管理画面に休業手当と分かる文言の表記はありますか。
ございません。通知された内容と合致する金額を、アプリの「給与管理」よりご確認ください。
FAQ:給与明細の確認方法
休業手当はいつ振り込まれるんですか。
通知がされると同時にアプリの「給与管理」に反映されます。
早期引出をご利用いただくか、定期振込での自動振り込みをお待ちください。
FAQ:即日振込の申請方法は?(早期引出)
FAQ:定期振込の振込日やタイミング
休業手当が9,800円を超えている場合は源泉徴収されますか。
給与と同等の扱いとなりますので、丙欄適用にて源泉徴収が発生します。
休業手当が反映されましたが、交通費が0円になっています。
当日の日給100%と交通費を含めた金額が「給与」部分に反映されます。
そのため、交通費は0円の表記となります。