本記事は「【重要】勤務時間上限に関するご案内(2025年9月1日より適用)」に関連するQAとなります。
①なぜこのような制限をかけるのでしょうか。
当社においては、従前の勤務時間の制限においても、スポットワーカーは「日々雇い入れられる者」に該当するか、所定の短時間労働者のいずれか、又は双方に該当するものとして、社会保険の適用対象外になると整理してまいりました。
もっとも当社としては、2025年6月に一般社団法人スポットワーク協会に加入したことを踏まえ、同協会の会員として、同協会並びに他の会員様の運用方法も参考に、この度仕様変更をするに至った次第です。
②今週、同一法人内で後何回働けるのかはどのように把握できますか。
週20時間を超えるご応募となる場合、「応募ボタン」がグレーになり、ご応募いただくことができません。
③残業したことにより、同一法人内での労働時間が週20時間以上となってしまいました。どうすればよいですか。
労働時間は、契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みませんのでご安心ください。
(ただし、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは、3か月目から加入対象となります。)
④2025年8月31日までの時点で既にマッチングしている就労分はどうなりなりますか。
社会保険の適用対象外と整理しております。
⑤毎月指名オファーをもらい、週20時間以上働いている法人があります。同様の頻度で継続的に働いて頂きたいと考えていますが、どう対応すれば良いですか。
大変申し訳ございません。
別の法人様へのご応募の検討や、直接雇用のご相談をご検討ください。
⑥他の単発バイトサービスと並行して勤務をしている法人があります。その場合、カイテクでの勤務分と合わせて週20時間未満に調整すべきですか。
ご調整をお願いいたします。
なお、勤務時間の合算の正確性や煩雑性の観点から、弊社としましては、サービスの併用は推奨いたしません。